当事務所の相続対策の考え方をご説明します。
相続対策の入り口で大事なことは、誰が相続人なのか?です。
その為には、民法上の相続人を確定しなければなりません。
被相続人該当者の生まれてから、亡くなるまでの戸籍をさかのぼり調査し、相続人関係図を作成し、民法上の相続人を確定させます。
当事務所では、司法書士、弁護士と提携しておりますので、スムーズな相続人の調査が可能です。
相続財産、負債のおおよその概算額を把握し、財産目録を作成します。
・土地、建物
・現金、預金
・有価証券(上場株式、自社株式)
・生命保険
・その他
最初は、おおまかな概算額を把握し、財産目録を作成し、それから、徐々に各財産の評価の精度を高めていきます。
相続人とおおよその相続財産額がわかったら、相続税の申告の有無を確認します。
・財産額が、3,000万円+(600万円×相続人数)を超えると相続税の申告が必要な可能性が高くなります。
もし、相続税の申告・納付が必要な場合、納税資金が現金預金、生命保険、有価証券等の資産で賄えるか確認します。
これまでの作業が出来て、初めて相続対策を考えます。
二次相続、三次相続を見据えて、以下のような対策をします。
・生命保険の見直しによる非課税枠の活用、納税資金の確保
・収益物件の生前贈与等による相続税の軽減
・生前贈与の活用による相続税の軽減
・遺言書の作成助言
そして、財産目録の精度を高めて、①納税額の計算、②納税資金の確保、③相続対策を繰り返していきます。相続対策が、「争族」を巻き起こすと本末転倒です。必要に応じて、遺言書の作成についてもアドバイスさせて頂きます。
ご家族としっかりと対策を繰り返しながら、確実な相続対策をご提案します。